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2026年2月13日に、2026年度診療報酬改定の個別改定項目が厚労省から発表されました。 前回に引き続き、私たち在宅医療に関わるすべての方にとって重要なポイントを、わかりやすくお伝えしていきます。今回は第2位の発表です。
この改定に一驚した方、多いのではないでしょうか。特に施設在宅を中心に行っている先生方には、まさに激震の改定です。軽度患者を主体に診ている医療機関への適正化と言ってもいいかもしれません。
何が変わったのか 在宅時医学総合管理料、いわゆる「在総管」と、施設入居時等医学総合管理料、いわゆる「施設総管」。この2つに「注16」という新しい規定が加わりました。 「月2回以上訪問診療を行っている患者さんのうち、別表第8の2・別表第8の3に該当する、つまり重症の患者さんの割合が一定以上でなければ、月2回の区分で算定できない」ということです。 基準を満たさないとどうなるかというと、月2回訪問しているのに、点数は月1回の区分に引き下げられてしまいます。 つまり、「訪問はしている。でも点数は低い方で」ということになるわけです。これは相当厳しい改定です。
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